児童教育学会会則

第1条 名称

本会は、児童教育学会と称する。

第2条 所在地

本会を次の所在地に置く。
広島市安佐南区安東6丁目13-1
安田学園 安田女子大学 児童教育学科内

第3条 目的

本会は、教育の理論と実践の両面から、多方的かつ総合的に児童教育学の研究を行い、併せて会員相互の研究上の啓発と協力を促進することを目的とする。

第4条 事業

本会は、次の事業を行う。

  1. 研究会・研究発表会・講演会等の開催
  2. 機関誌「児童教育研究」の発行
  3. その他、本会の目的遂行上必要と認められる事業

第5条 組織

本会は児童教育の研究・実践にかかわる研究者で組織する。本会は、学生会員(大学院生・学部生・科目履修生等)を受け入れる。

第6条 役員

本会は次の役員を置く。

  1. 会長(1名)理事互選による。
  2. 理 事(若干名)会長がこれを委嘱する。
  3. 事務局長(1名)会長がこれを委嘱する。
  4. 会計(1名)会長がこれを委託する。
  5. 会計監査(2名)会長がこれを委隅する。
第7条 役員の職務

役員は次の職務を行う。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 理事は、会長を補佐し、本会の重要事項を審議し、会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
  3. 事務局長は、本会の事務全般を処理する。
  4. 会計は、本会の会計事務を処理する。
  5. 会計監査は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行う。
第8条 理事会

本会に理事会を置く。理事会は、会長が召集し、重要事項を審議する。

第9条 総会

総会は、年1回以上開催し、会則の改定、開催前年度の会計報告・予算案、役員選出にかかわる審議・承認、その他必要な事項の審議を行う。

第10条 役員任期

役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第11条 経費

本会の経費は会費およびその他の収入とする。

第12条 年度期間

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第13条 会費
  1. 本会の会費は年額3,000円とし、年度はじめに納入する。学生会員の年会費は1,500円とする。
    (ゆうちょ銀行 口座記号:01390-2 口座番号:47411 児童教育学会)
  2. 会費を2年間連続未納であった場合は、次年度をもって会員資格を失う。
第14条 事務局

本会は、事務局を安田女子大学児童教育学科内に置く。

第15条 設立年月日

本会の設立年月日は、1991(平成3)年4月1日とする。

第16条 その他

本会則の施行に関する必要な事柄は別に定める。
付則 本会則は平成3年4月1日より施行する。
付則 本会則は平成6年4月1日より施行する。
付則 本会則は2019年4月1日より施行する。